「君、正直この仕事向いてないよ。」
上司からそんな言葉をかけられたとき、あなたはどんな気持ちになりましたか?
悔しさ、悲しさ、情けなさ。
さまざまな感情が一気に押し寄せてきたかもしれません。
それが本当に”適切なフィードバック”なのか。
それとも、”パワハラ”にあたるものなのか。
この記事では、「仕事向いてない」と言われたときの心の整理方法と、
それがパワハラに該当するかどうかの見分け方、そして無理せず抜け出すためのステップを、
分かりやすくお伝えします。
「今の自分の悩み、そのままじゃん」
そう思ったあなたに、少しでも心が軽くなるきっかけを届けられたら嬉しいです。
目次
「仕事向いてない」と言われた…それってパワハラかも?
「仕事向いてない」と言われたとき、
あなたの心に突き刺さるような痛みが走ったかもしれません。
でも、その言葉が単なるアドバイスなのか、
それともパワハラにあたるのか、すぐに判断するのは難しいものです。
ここでは、まず「向いてない」と言われたときに考えるべきこと、
そしてパワハラに該当するかどうかを冷静に整理していきましょう。
単なるフィードバックとパワハラの違い
「向いてない」と言われただけではパワハラとは限らない
まず前提として、
「向いてない」と伝えられること自体は、必ずしもパワハラではありません。
例えば、上司が成長を願って
- あなたに合った業務を探すため
- キャリアプランを一緒に考えるため
という意図でフィードバックしている場合、
それは建設的なアドバイスに分類されます。
単純に「向いてない」と伝えられたからといって、即パワハラ認定するのは早計です。
パワハラに当たる可能性が高いケース
一方で、言い方や状況によっては明確なパワハラになる場合もあります。
こんな特徴があれば要注意です。
- 周囲にわざと聞こえるように大声で叱責された
- 「お前は無能だ」「生きてる価値がない」など人格を否定された
- 「早く辞めろ」と脅すような言葉を投げつけられた
これらは、精神的な攻撃行為とされ、
パワハラに該当する可能性が非常に高いです。
💡 ポイント
「自分の能力」を否定するのと、「自分という存在」を否定するのは全く別。
人格を傷つける発言はパワハラとみなされます。
パワハラかどうか判断するためのチェックポイント
では、自分が受けた言葉がパワハラかどうか、どう判断すればいいのでしょうか。
以下のチェックリストを参考にしてください。
チェックリスト
✅ 言葉を受けたあと、明らかに心身に不調が出た
✅ 他の社員の前で恥をかかせるような言い方をされた
✅ 仕事に関係ない人格面を攻撃された
✅ 辞めるように圧力をかけられた
✅ 継続的に同様の言動が繰り返された
3つ以上当てはまる場合、パワハラの可能性が非常に高いと考えていいでしょう。
ここまでの小まとめ
- 「向いてない」と伝えられるだけではパワハラではない
- 伝え方や状況によってはパワハラに該当する
- 判断に迷ったら「人格否定かどうか」を軸に考える
パワハラと感じたときに最初に取るべき行動
「これはもうパワハラかもしれない」と感じたとき、
怒りや悲しみの感情に任せてすぐ行動してしまうと、かえって不利になることもあります。
ここでは、冷静に、でも確実にあなたを守るために、
最初に取るべき行動をわかりやすく整理してお伝えします。
まずは「記録」を取る
パワハラは客観的な証拠がなければ、立証が難しい問題です。
感情的な主張だけでは、会社側に「そんな事実はない」と言い逃れされるリスクもあります。
そこで最初にすべきは、できるだけ詳細な記録を残すことです。
記録すべき具体的な内容
✅ いつ(年月日・時間)
✅ どこで(会議室・デスク周辺など)
✅ 誰に(上司・先輩など)
✅ どんな発言・行為をされたか(できれば一語一句)
✅ そのとき自分がどう感じたか(精神的ダメージ)
💡 メモでもスマホのメモアプリでもOK。できるだけその日のうちに残しましょう。
また、可能であれば
- ボイスレコーダーで録音(違法ではありません※※1)
- メールやチャットなど証拠になるデジタルデータを保存
することも有効です。
会社の相談窓口・外部窓口に相談する
会社に「ハラスメント相談窓口」や「人事部」がある場合、
記録をもとに相談するのも一つの手です。
それでも対応が不十分、または会社ぐるみで隠蔽しようとする気配があるなら、
労働局や弁護士など外部機関に相談することを検討しましょう。
外部相談窓口の例
✅ 総合労働相談コーナー(全国に設置、無料)
✅ 労働基準監督署
✅ 法テラス(弁護士相談)
✅ パワハラ専門のNPO団体
まずは無料相談で状況を整理し、必要なら正式な法的手続きを取る流れが一般的です。
【小まとめ】
- 怒りにまかせて即辞めるなどは危険(損害が出るリスク)
- まず冷静に証拠を取る→相談する→対策を練る
- 可能なら外部機関も早めに活用する
パワハラの法律上の定義とは?
労働施策総合推進法では、パワハラを次のように定義しています。
職場において、優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、
労働者の就業環境が害されること。
つまり、以下3つの要件をすべて満たす場合、パワハラと認定されます。
パワハラ認定に必要な3要件
✅ 【①優越的な関係】
上司・先輩・同僚など、立場の強い者による言動であること
✅ 【②業務上必要かつ相当な範囲を超える】
指導・教育を名目にしていても、人格否定や過剰な叱責はNG
✅ 【③就業環境の害】
精神的・身体的な苦痛により、働くことが困難になるレベル
これらを総合的に見て、初めて「パワハラ」と判断されます。
実際に認定されたパワハラ判例まとめ
「これって本当にパワハラにあたるの?」
そう迷ったとき、実際に裁判所でパワハラと認定されたケースを知ることは、とても参考になります。
ここでは、代表的な5つの判例を取り上げ、
どんな行為がパワハラと認められたのか、簡潔にまとめました。
あなた自身のケースと照らし合わせながら、
冷静に状況を整理するヒントにしてください。
電通事件(2016年12月 東京労働局認定)
【概要】
新入社員が、長時間労働と上司からの過剰な叱責により精神疾患を発症。
過労自殺に至ったとして労災認定され、社会問題化しました。
【ポイント】
- 業務量が過剰で、休息を取る余地がなかった
- 上司による厳しい叱責が継続していた
- 会社側の管理責任も問われた
【出典】
厚生労働省「電通に対する是正勧告(2016年10月14日発表)」
トヨタ自動車上司暴言事件(2020年6月 名古屋地裁判決)
【概要】
上司が部下に対し、「無能」「消えろ」などの暴言を継続的に行い、部下がうつ病を発症。
裁判所は人格否定的な言動による精神的損害を認定し、企業責任も問われました。
【ポイント】
- 直接的な暴力ではなく、言葉の暴力が問題視
- 会社側もハラスメント防止義務違反を問われた
【出典】
名古屋地方裁判所 平成30年(ワ)第5036号 2020年6月22日判決
大庄事件(2013年9月 東京地裁判決)
【概要】
飲食チェーン店で、上司から長期間にわたり過剰な叱責・人格否定発言が繰り返され、
部下が精神疾患を発症したケース。
損害賠償命令が下されました。
【ポイント】
- 適正な指導の範囲を明らかに超えていた
- 精神的損害が認められた
【出典】
東京地方裁判所 平成23年(ワ)第19185号 2013年9月27日判決
メトロコマース事件(2018年3月 東京地裁判決)
【概要】
女性社員に対して、退職を執拗に迫る圧力をかけたとして、
パワハラおよび違法行為と認定された事例。
不当な退職勧奨は許されないとされました。
【ポイント】
- 退職勧奨は本人の自由意思を尊重すべき
- 圧力による誘導はパワハラに該当する
【出典】
東京地方裁判所 平成29年(ワ)第1807号 2018年3月22日判決
三菱電機名古屋製作所事件(2020年3月 名古屋地裁判決)
【概要】
上司による威圧的な指導・叱責が原因で、社員が精神疾患を発症。
会社の安全配慮義務違反が認められ、高額の損害賠償が命じられました。
【ポイント】
- 通常の業務指導を超えた精神的圧力
- ハラスメント防止措置の不備も問題視された
【出典】
名古屋地方裁判所 平成30年(ワ)第4461号 2020年3月25日判決
JR東日本事件(2010年4月 東京高裁判決)
【概要】
部下が上司に意見をしたことをきっかけに、嫌がらせ的に遠方地への配置転換を命じられた事例。
東京高裁は、不当な動機による異動命令は権利濫用で無効と判断しました。
【ポイント】
- 配置転換が業務上合理性を欠く場合、パワハラと認定される
- 会社の人事権も無制限ではない
【出典】
東京高等裁判所 平成21年(ネ)第4604号 2010年4月14日判決
日産自動車事件(2007年9月 東京地裁判決)
【概要】
労働組合員である社員に対し、
退職を強要する面談を繰り返し行ったことが社会通念に反するとされ、パワハラ行為と認定されました。
【ポイント】
- 退職を迫るだけでなく、精神的な圧力も問題視された
- 企業の対応姿勢が不適切だったことも影響
【出典】
東京地方裁判所 平成16年(ワ)第15195号 2007年9月27日判決
ソニー生命事件(2011年6月 東京地裁判決)
【概要】
上司が部下に対して、長期間にわたり「使えない」「社会不適合者」などの人格否定発言を繰り返した結果、
部下が精神疾患を発症。
裁判所は、業務指導の範囲を明らかに超える人格攻撃と認定しました。
【ポイント】
- 指導ではなく、人格攻撃になった時点でパワハラ
- 精神的疾患発症の因果関係も認定
【出典】
東京地方裁判所 平成19年(ワ)第25456号 2011年6月21日判決
判例からわかるパワハラ認定の共通点
ここまで紹介してきた8つの判例を振り返ると、
パワハラと認定されるケースにはいくつかの共通した特徴があることがわかります。
あなたの置かれている状況と照らし合わせる際の参考にしてください。
共通点1:人格否定や精神的ダメージがある
単なる業務指導ではなく、
- 「無能」「消えろ」といった人格否定
- 長時間労働の強要による精神疾患
など、相手の人格や健康に深刻なダメージを与える行為がパワハラと認定されやすい傾向にあります。
共通点2:継続的に行われている
一度きりの発言ではなく、
- 日常的に暴言が続いた
- 執拗な退職勧奨が繰り返された
など、一定期間、継続的に行われた嫌がらせ行為が大きな判断材料になっています。
共通点3:会社側の対応が不十分だった
上司個人の問題だけでなく、
- 会社がハラスメント防止策を講じなかった
- 苦情を無視、または隠蔽しようとした
といった企業側の安全配慮義務違反も、判決で重く見られています。
まとめ(小まとめ)
- パワハラ認定には、単なる感情ではなく客観的な精神的被害と継続性が重要
- 個人攻撃+会社の対応不備が重なると、企業責任も問われる
- 自分のケースが似ていないか、冷静に整理して考えることが大切
無理せず抜け出すために今すぐできる3つのステップ
パワハラの被害に遭っているとわかっても、
すぐに「辞めよう」と決断するのは怖いものです。
ここでは、心と身体を守りながら、無理せず状況を改善していくために
今すぐできる3つの実践ステップを紹介します。
焦らず、できるところから一歩ずつ進めましょう。
ステップ1:まず「逃げ道」を作っておく
転職活動や外部リソースの確保を始める
今すぐ辞めるかどうかに関係なく、
「この職場を離れても大丈夫」という選択肢を持っておくことが大事です。
- 転職サイト・エージェントに登録しておく
- キャリア相談を受けてみる
- 知人・友人のネットワークを広げておく
💡 ポイント
「いつでも逃げられる」と思えるだけで、精神的にかなり楽になります。
無理に行動しなくても、選択肢を持っていること自体が心の支えになります。
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金銭的な不安を減らしながら、次に向かう準備を始めましょう。
ステップ2:信頼できる第三者に相談する
社内・社外どちらでも構わない
パワハラ問題は、自分一人で抱え込むと精神的に追い詰められやすくなります。
- 社内のハラスメント相談窓口
- 労働局や弁護士への無料相談
- 家族・友人への打ち明け
どんな形でもいいので、**「自分の味方になってくれる第三者」**を作ってください。
💡 ポイント
客観的に状況を整理してもらうだけでも、行動を起こす勇気が湧きます。
ステップ3:証拠をそろえながら、慎重に動く
記録・データを武器にする
いざ本格的に問題解決に向けて動くとき、
証拠があるかないかで、結果は大きく変わります。
- パワハラ発言のメモ・録音
- メール・チャットの保存
- 医師による診断書(心療内科受診)
これらを揃えながら、
退職交渉、労基署相談、損害賠償請求などに備えましょう。
💡 ポイント
感情的になって動くよりも、「淡々と証拠を集める」方が圧倒的に有利です。
今の職場を離れる選択肢も持っておこう
「今の職場ではもう無理だ」と感じたら、転職支援サービスを使うのも有効な手段です。
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小まとめ
- 「逃げ道」を確保するだけで精神的負担は大きく減る
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次のチャンスにつなげる準備をしましょう。
まとめ|無理を続ける必要はない。あなたの人生を守ろう
「仕事向いてない」と言われたとき、
それが単なる助言なのか、パワハラなのか、判断に迷うことは誰にでもあります。
でも、どちらにしても共通して言えるのは、
自分自身を傷つけ続ける必要はないということです。
この記事で紹介したように、
- 記録を取る
- 相談できる場所を持つ
- 必要なら転職や退職も視野に入れる
ことで、あなたの人生を守る選択肢は必ず存在します。
どうしても限界を感じたら、退職代行サービスも選択肢に
状況がどうしても改善せず、心身に限界を感じたなら、
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あなたが心から安心して働ける場所は、必ず他にあります。
いま感じている違和感や苦しさを無視せず、
自分を守る行動を一歩ずつ進めていきましょう。
無理をして壊れてしまう前に。
あなたの人生を大切にできる選択肢は、たくさんあります。
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よくある質問(Q&A)
- 「仕事向いてない」と言われたら、すぐ辞めた方がいい?
-
必ずしもすぐに辞める必要はありません。
まずは冷静に状況を整理し、証拠を集め、相談できる場所を確保することが大切です。
無理に耐え続ける必要はありませんが、計画的に動きましょう。
- パワハラの証拠って、どこまで必要?
-
できるだけ具体的な記録が望ましいです。
発言内容・日時・状況をメモするほか、メール・チャット履歴、録音データなども有効な証拠になります。
細かい記録が後々大きな助けになります。
- 退職代行を使ったら、会社にバレる?
-
退職代行サービスは、本人に代わって会社と連絡を取る仕組みなので、直接交渉する必要はありません。
弁護士対応型の退職代行を選べば、法的なトラブルにも安心して対応できます。
【参考文献・出典元まとめ】
- 厚生労働省「電通過労死事件に関する是正勧告資料」
- 名古屋地方裁判所判決文(トヨタ自動車事件・三菱電機事件)
- 東京地方裁判所判決文(大庄事件・メトロコマース事件)
- 厚生労働省「パワーハラスメント対策に関する資料集」
- 東京高等裁判所判決(JR東日本事件)
- 東京地方裁判所判決(日産自動車事件・ソニー生命事件)
- 厚生労働省「パワハラ対策事例集」
- 労働政策研究・研修機構(JILPT)「職場のパワーハラスメントに関する判例分析」